減価償却資産の耐用年数と印紙税について



《建物》
構造・用途 細    目 耐用
年数
木造・合成樹脂
造のもの
事務所用のもの 24
店舗用・住宅用のもの 22
飲食店用のもの 20
旅館用のもの 17
公衆浴場用のもの 12
工場用・倉庫用のもの(一般用) 15
木骨モルタル
造のもの
事務所用のもの 22
店舗用・住宅用のもの 20
飲食店用のもの 19
旅館用・ホテル用・病院用・
車庫用のもの
15
公衆浴場用のもの 11
工場用・倉庫用のもの(一般用) 14
鉄骨・鉄筋コンクリート造のものの 事務所用のもの 50
住宅用のもの 47
飲食店用のもの
  延面積のうちに占める
  木造内装部分の面積が
  30%を超えるもの
34
  その他のもの 41
旅館用・ホテル用のもの
  延面積のうちに占める
  木造内装部分の面積が
  30%をこえるもの
31
  その他のもの 39
店舗用・病院用のもの 39
車庫用のもの 38
公衆浴場用のもの 31
工場用・倉庫用のもの(一般用) 38
れんが造・石造・ブロック造のもの 事務所用のもの 41
店舗用・住宅用・飲食店用のもの 38
旅館用・ホテル用・病院用のもの 36
車庫用のもの 34
公衆浴場用のもの 30
工場用・倉庫用のもの(一般用) 34
金属造のもの 事務所用のもの
 骨格材の肉厚が、(以下同じ。)
  4mmを超えるもの 38
  3mmを超え、4mm以下のもの 30
  3mm以下のもの 22
店舗用・住宅用のもの
  4mmを超えるもの 34
  3mmを超え、4mm以下のもの 27
  3mm以下のもの 19
飲食店用・車庫用のもの
  4mmを超えるもの 31
  3mmを超え、4mm以下のもの 25
  3mm以下のもの 19
旅館用・ホテル用・病院用のもの
  4mmを超えるもの 29
  3mmを超え、4mm以下のもの 24
  3mm以下のもの 17
公衆浴場用のもの
  4mmを超えるもの 27
  3mmを超え、4mm以下のもの 19
  3mm以下のもの 15
工場用・倉庫用のもの(一般用)
  4mmを超えるもの 31
  3mmを超え、4mm以下のもの 24
  3mm以下のもの 17
《減価償却資産の償却率表》
耐用
年数
償却率 耐用
年数
償却率 耐用
年数
償却率
定額法 定率法 定額法 定率法 定額法 定率法
2 0.500 0.684 18 0.055 0.120 34 0.030 0.066
3 0.333 0.536 19 0.052 0.114 35 0.029 0.064
4 0.250 0.438 20 0.050 0.109 36 0.028 0.062
5 0.200 0.369 21 0.048 0.104 37 0.027 0.060
6 0.166 0.319 22 0.046 0.099 38 0.027 0.059
7 0.142 0.280 23 0.044 0.095 39 0.026 0.057
8 0.125 0.250 24 0.042 0.092 40 0.025 0.056
9 0.111 0.226 25 0.040 0.088 41 0.025 0.055
10 0.100 0.206 26 0.039 0.085 42 0.024 0.053
11 0.090 0.189 27 0.037 0.082 43 0.024 0.052
12 0.083 0.175 28 0.036 0.079 44 0.023 0.051
13 0.076 0.162 29 0.035 0.076 45 0.023 0.050
14 0.071 0.152 30 0.034 0.074 47 0.022 0.048
15 0.066 0.142 31 0.033 0.072 50 0.020 0.045
16 0.062 0.134 32 0.032 0.069
17 0.058 0.127 33 0.031 0.067

《不動産譲渡に関する契約書等にかかる
印紙税の軽減措置》

記載金額 税額
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 4万5,000円
一億円を超え 5億円以下のもの 8万円
5億円を超え 10億円以下のもの 18万円
10億円を超え 50億円以下のもの 36万円
50億円を超えるもの 54万円

《金銭又は有価証券の受領書、領収書》

売買代金受取書の場合
記載金額 税額
3万円未満のもの 非課税
3万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 600円
300万円を超え 500万円以下のもの 1000円
500万円を超え 1000万円以下のもの 2000円

売上代金以外の受取書の場合
記載金額 税額
3万円未満のもの 非課税
3万円以上のもの 一律200円

《印紙税額の一覧表》
文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき)
5 [合併契約書又は分割契約書若しくは分割計画書]
(注)1 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。
(注)2 株式会社又は有限会社の分割契約書又は分割計画書に限ります。
4万円
6 [定款]
(注) 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
4万円
(非課税文書:株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの)
7 [継続的取引の基本となる契約書]
(注) 契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めの無いものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定所など
4千円
8 [預金証書、貯金証書] 200円
(非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの)
9 [貨物引換証、倉庫証券、船荷証券]
(注)1 法廷記載事項の一部を書く証書で類似の効用があるものを含みます。
(注)2 倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。
200円
(非課税文書:船荷証券の謄本)
10 [保険証券] 200円
11 [信用状] 200円
12 [信託行為に関する契約書]
(注) 信託証書を含みます。
200円
13 [債務の保証に関する契約書]
(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
200円
(非課税文書:身元保証人ニ関スル法律に定める身元保証人に関する契約書)
14 [金銭又は有価証券の寄託に関する契約書] 200円
15 [債権譲渡又は債務引き受けに関する契約書] 記載された契約金額が1万円以上のもの 200円
契約金額の記載の無いもの         200円
(非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの)
16 [配当金領収証、配当金振込通知書] 記載された配当金額が3千円以上のもの 200円
配当金額の記載の無いもの         200円
(非課税文書:記載された配当金額が3千円未満のもの)
17 [売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書]
(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい手付けを含みます。
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から覗かれます。
(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、高校九両の受取書など
記載された受取金額が
3万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6千円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2万円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 4万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載の無いもの 200円
営業に関しないもの 非課税
[売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書]
(例) 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、保証金の受取書、返還金の受取書など
記載された受取金額が
3万円未満 非課税
3万円以上 200円
受取金額の記載の無いもの 200円
営業に関しないもの 非課税
18 [預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳] 1年ごとに200円
(非課税文書:1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳 2.所得税が非課税となる普通預金通帳など 3.納税準備預金通帳など)
19 [消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳]
(注) 18号の通帳を除きます。
1年ごとに400円
20 [判取帳] 1年ごとに4千円
松本市
印鑑 国保保
険証(加
入者のみ)
国民年
金手帳
(加入者
のみ)
印鑑登録証
(登録者のみ)
その他
転入届 前住所地から
の転出証明書
転居届
転出届
印鑑登録
(実印)





戸籍謄・抄本 1通 450円
除(原戸)籍謄本 750円
住民票謄・抄本 300円
印鑑登録(新規) 1件 300円
   〃  (再) 450円
印鑑証明書 1通 300円
所得証明書 300円
納税証明書 300円
資産証明書 300円
評価証明書 土地1筆・家屋1棟につき各300円
筆数・棟数増すごとに50円
公租公課証明書

松本市高さ制限

用途地域 建ぺい率/容積率 主な地区 高さ制限
第1種低層住居専用 40/60 城山・月見町など 10m
第2種低層住居専用 50/80 蟻ヶ崎6丁目など
第1種中高層住居専用 60/200 旭町・竹淵など 12m(3〜4階)
第2種中高層住居専用 松島・神田・宮田など
第1種住居 60/200 井川城・並柳など 15m(4〜5階)
第2種住居 巾上・主要道路沿道など
準住居 並柳やまびこ道路沿道
近隣商業 80/200 島内・芳川の国道沿道など 20m(6〜7階)
80/300 北深志・城東など 25m(8〜9階)
商業 80/400 浅間温泉・美ヶ原温泉 25m(8〜9階)
大手・中央など 29.4m(9〜10階)
80/500 大名町など 29.4m(9〜10階)
中央1丁目・深志1丁目など 29.4m(9〜10階)
準工業 60/200 国道19号沿線など 20m(6〜7階)
工業 60/200 野溝木工周辺など 20m(6〜7階)
工業専用 臨空工業団地など
市街化調整区域 60/200 和田・今井など 10m(2〜3階)